2009-02-20 第171回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
私財提供がどうなっているのか、その辺はもうきちっとやっていただかなければなりませんが、こういう状況が建築工事請負契約というある程度特殊な契約の状況において生じているんです。
私財提供がどうなっているのか、その辺はもうきちっとやっていただかなければなりませんが、こういう状況が建築工事請負契約というある程度特殊な契約の状況において生じているんです。
このポイントは、協議会が取引金融機関を集め、協議会のアドバイザーが実施した企業分析結果と事業分析結果を報告し、さらに、経営責任として私財提供等を実施させることを説明した上で金融支援を要請したという点であります。結果として、商工中金、中小企業金融公庫の政府系金融機関の積極的支援表明が呼び水となりまして、無事、新規資金調達を含め、金融支援が固まったという案件でございます。
また、私財提供等々も含めて経営者責任をしっかり追及することは、これは基本ではあると思います。今までもそういう私財提供もやっていただいております。政府保証の資金を使って事業再生を支援する私どもといたしましては、こうした再生支援における原則的な考え方は基準にしている。
この案件のポイントは、協議会が取引金融機関を集め、協議会のアドバイザーが実施した企業分析結果と事業分析結果を報告し、さらに経営責任として私財提供等を実施させることをも説明した上で金融支援を要請したという点であります。結果として、商工中金、中小公庫の政府系金融機関の積極的支援表明が呼び水となり、無事、新規資金調達を含めた金融支援が固まったという案件であります。
そして、下の方には、「参考項目」ということで、6に「経営責任」という欄がありますが、「必要に応じ、経営者の交替や私財提供等の経営責任を明確化できるか。」 こういうような考え方がここにあるわけでございます。
私、十年ほど前にその本を読んで大変感銘を受けたんですが、彼は最後に、粉飾決算した最後に私財提供をしております。なぜ彼は私財提供を決断したのかというと、これがまた簡単でして、預金を切り捨てられた預金者が自宅を襲うわけです。おれの預金を返せと言って、その銀行経営者の家を襲うわけです。
○根本委員 私は、買い戻しの運用の問題を指摘させていただきましたが、最後に、これは簡潔で結構ですけれども、今答弁された債権放棄の運用の厳格化、私は安易な債権放棄はやるべきではないと思いますが、どうしても債権放棄をやらざるを得ない、こんな状況も考え方としてはあり得るわけですが、この債権放棄に当たっては、やはり私財提供を含む徹底的な借り主責任の追及、あるいは減資を含む株主の責任の追及、こういうものを厳格
さらに、そごうの前会長の破綻を招いた経営の責任、私財提供やメーンバンクの融資責任等について今後徹底的に追及せねばなりません。 今後、モラルハザードを招かないための対応、特にそごう等の経営者に対する徹底的な責任追及、金融再生法に二次損失対策を盛り込む等の見直し検討について、総理の所見をお伺いします。
しかし、それだけではとても足るまいということで、三十日に理事長談話を出した日に、当時の山田社長に直接もっと私財提供をきちっとしてやってもらいたいということを強く申し入れまして、翌々日でしたですか、文書で水島さんのところにその要請文を送っているわけでございます。
○日笠勝之君 それから、私財提供ということで株式の無償譲渡をされましたが、無償譲渡をするというときの、その時点での価値はどの程度あったんでしょうか。今はどういう価値なんでしょうか。
○参考人(西村正雄君) 水島前会長の私財提供の問題につきましては、もうこれは既に大きな世論になっておりますし、既に会社側からもその私財提供の要請をしております。それから今度民事再生法の適用になりますので、これは当然監督委員のもとこのものが図られる。
それではもう一つ、こういった意見があるわけですけれども、先ほどの、そごう前会長が十年間に四十四億円報酬を得ていた、いずれにしても私財提供を求めていたということですけれども、反対に、この十年間に経営者として取り過ぎじゃないか、そういう指摘というのはなされましたか。
○西村参考人 私財提供問題と水島前会長の責任問題につきましては、私どもも大変に重要な問題であると認識しております。 既にそごう自体から、水島前会長に対しましては、私財提供を要請する旨の申し入れがなされていると思います。 また、今後につきましては、民事再生法手続の中で、裁判所に選任された監督委員の御指導、御助言を受けながら、一層調査が進められることになるのではないかと存じております。
それで、最後に、もう時間がございませんので、経営者責任、そごうの前会長の水島氏について、今、私財提供云々の話が出てきておるようでございます。
破綻金融機関への私財提供十億円。民事の損害賠償額が、まだ提訴中の分もありますので、この四百三十二億が完全に戻るとは限りませんが、戻ることを前提にして合計していきますと、二兆六千九百九十七億。
非常に困窮されている人にとっては注目すべき制度だと思うんですけれども、一点、世の中にはやはりいろいろ逆さから法律を見る方もいて、いわゆる困窮を装って、隠し財産あるいはいろいろな匿名の資金を実は持っているんだけれども、借金で首が回りませんよ、だれから見てもそうでしょうという形で出てくる人に対して、これは山本議員が日経新聞のインタビューに答えて、調査権を与えて、隠し財産などについてチェックするんだ、私財提供
それ以後もいろいろこういった問題について私も拾い読みみたいなことをしておりますが、山一の日銀特融のとき、たまたまその会長さんは私の友人の父親だということもありまして、この方は私財を全額提供になられたということを聞いておりますし、また昭和初期のいろいろな問題のときには、これはたまたまそのときの経営者がその責任をとるという形で私財提供したという話も聞いております。
三カ年にさかのぼって私財提供もさせる、そういう取り決めもやっております。 本指示に基づき、四十年十月、元社長、名前は挙げませんけれども、ほか七名から次のとおり私財提供の申し出があった。
山一の特融の件に関しましては、確かに私ども特融実施に関しまして私財提供を旧経営陣に求めていないわけでございますが、現実の経過を私ども見守ってまいりますと、これも先生御案内のとおり、山一の旧経営陣に対しましては、山一証券自体が損失補てん等の面で損害賠償訴訟を起こしておりますし、また、旧代表取締役に対しては退職金を支給しないということにもいたしております。
それで、今私が申し上げました、市中で一般的に最近行われておるような債権放棄につきまして、現下の状況をかんがみますと、これに課税をするということは極めて酷ではないか、こういう観点で、私財提供益、債務免除益に対して課税をする際に、この認めておるような状況を私が申し上げている一般的な債権放棄等におきましても認めることがいいのではないか、認めてはどうかという観点で申し上げたわけでございますが、このあたりの御見解
その具体的な責任のとり方の中で、四十年の山一証券の場合のように経営者の私財提供まで求めるのかどうかということは、これはケース・バイ・ケースによって変わってくるというふうに考えております。
三カ年にさかのぼらせて私財提供もさせる、こういう取り決めをしているのですよ。 本指示に基づき、四十年十月、元社長、もうお名前は申し上げませんが、ほか七名から次のとおり私財提供の申し出があった。不動産四件、当時のお金でありますが一億六千二百六十万、有価証券九百九十万、現金三百四十万、もちろんこれは特融に充当されております。
そういうことであれば、例えば一定期間猶予を与えて、責任追及のパフォーマンスによって若干、免責まではいかないにせよ、アメリカのような司法取引的な仕組みも考え得ると思いますし、私財提供ということであれば、例えば私財でとりあえず自分の勤めている銀行の株を買ってもらって、もしその銀行がだめになったら自分の私財は全部飛ぶというような仕組みの一部でも使って、そういう場合には何か政府で手だてを考えるとか、いろんなことがあり
また、長期信用銀行の問題について、もし公的資金の注入を行うのであれば、私財提供を含めた経営責任や減資等株主責任の明確化とともに、徹底した情報の開示が不可欠であります。国民の納得を得る条件整備に早急に取りかかるべきではありませんか。総理の見解をお伺いして、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣小渕恵三君登壇、拍手〕
そうしますと、やはりこれからの問題として、破綻金融機関が起きたときに、そのときについては経営者責任というのは退職金を返せばいいんだという話じゃなくて、少なくとも私財提供の話があるだろう、それが一点。 それからもう一点は、少なくとも山一のときは、当時の宇佐美日銀総裁の強力な意見でもって、ただ一つあのときは山一の首脳に対しては個人保証を要求したそうであります。それ以外に一回もないわけですよ。
企業秘密だから言えないということでも、それはそれで結構ですが、しかし、現在の状況の中で、過去にさかのぼってこの不良債権の山を築いた経営者たちが何ら責任もとらないという状況ではおかしい、何らかの形で私財提供も含めて責任をとらせるべきではなかろうかというふうな考え方を持っておりますが、長銀の頭取にお話を承りたいと思います。
しかし、五千万も八千万も退職金をもらって、金融機関に天下っている、その天下っている自分の先輩たちを、まさに、これも私財提供したらどうだという話になるのだから、結局それは先輩OBを擁護することになるのじゃないか、こういうことは。私はそれはおかしいと思います。いいですか。